津地方裁判所 平成元年(わ)110号 判決 1989年9月05日
宣告日
平成元年九月五日
裁判所
津地方裁判所
裁判官
筏津順子
検察官
中井國緒
罪名
法人税法違反
被告人
本店所在地
三重県三重郡朝日町大字縄生五〇〇番地
株式会社アサヒウエディングパレス宏彩閣
(代表者代表取締役 矢野はるゑ)
本籍
三重県三重郡朝日町大字柿一九八八番地の一
住居
同県同郡同町大字柿一三三六番地の三
会社役員
矢野はるゑ
昭和二年四月二六日生
主文
被告人株式会社アサヒウエディングパレス宏彩閣を罰金一五〇〇万円に、被告人矢野はるゑを懲役一年にそれぞれ処する。
被告人矢野はるゑに対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
株式会社アサヒウエディングパレス宏彩閣は、三重県三重郡朝日町大字縄生五〇〇番地に本店を置き、結婚式場経営等を業とする資本金五〇〇万円の会社であり、被告人矢野はるゑは、同会社の代表取締役(昭和六三年一一月一五日以降、それ以前は同社取締役)としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上等の一部を除外し、この資金で定期預金等を設定するなどの不正手段によって所得の一部を秘匿した上、
第一 昭和六〇年三月一日から同六一年二月二八日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が五〇、〇四五、三六七円であり、これに対する法人税額が二〇、六八五、四〇〇円であるのに、同年四月三〇日、同県四日市市西浦二丁目二番八号所在の所轄四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、九九四、三二六円であり、これに対する法人税額が一、二三八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額一九、四四七、三〇〇円を免れ、
第二 昭和六一年三月一日から同六二年二月二八日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が四二、一二七、四〇〇円であり、これに対する法人税額が一七、二五六、九〇〇円であるのに、同年四月三〇日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、三七六、六四七円であり、これに対する法人税額が一、〇四六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額一六、二一〇、四〇〇円を免れ、
第三 昭和六二年三月一日から同六三年二月二九日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が四二、七四〇、七四七円であり、これに対する法人税額が一六、九九〇、八〇〇円であるのに、同年四月三〇日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、〇三七、〇四三円であり、これに対する法人税額が九一一、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の行為により、正規の法人税額との差額一六、〇七九、七〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人株式会社アサヒウエディングパレス宏彩閣につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四八条二項
被告人矢野はるゑにつき
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 筏津順子)